本人死亡(家族なし)消費者金融の借金はどうなるの?
家族がいない人が消費者金融から借り入れをし、返済を終えないうちに死亡したとします。この場合、本人死亡の時点で契約は解消され、その契約者に対する借金はなくなります。もちろん、それだけだと、消費者金融は大きな損をすることになりますが、このような場合に備えて、多くの消費者金融は団体信用生命保険に加入しています。
これにより、契約者が借金を返せないまま死亡した場合は、団体信用生命保険から保険金が下りることになるため、消費者金融は契約者が死亡したとしても、損をしないのです。
ただし、その契約者の保証人が要る場合は、たとえ家族なしの場合でも、保証人に返済義務が移行する場合もあるため、注意が必要となります。しかし、基本的に保証人が必要となるのは銀行からの借り入れの場合であり、消費者金融から借り入れをする場合は、保証人が必要となるケースは少ないため、あまり問題となることはないでしょう。
ちなみに、銀行よりも消費者金融の金利が高めなのは、これらの保険金や保証人の問題に起因しています。 なお、借金を返せないまま死亡した人に家族がいた場合、当然のことながら、その返済義務は家族に移行します。これに関しては借金の相続を放棄することもできますし、多くの場合は、消費者金融側も放棄を認めてくれます。また、中には、弁護士や行政書士などによる手続きを求めてくる場合もありますが、所定の手続きを踏めば、基本的に相続放棄を認めてくれるため、あまり大きな問題とはならないでしょう。
さらに、この問題で裁判になったとしても、消費者金融側が勝訴した例が少ないため、やはり最終的に借金の相続の放棄は認められる可能性が高いと言えます。実際のところ、借金の相続の放棄が認められやすいのも、そのような事情によるものです。要するに、連帯保証人などの極端な例外以外は、基本的に借金の問題で他人に迷惑をかけることはないというように考えておけば良いでしょう。
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